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自分の土地に家を建てると言っても好きな高さで
好きな大きさで建てれるわけではありません
面積や高さなど様々な規制があります
その中で基本の5つを紹介します。
1建ぺい率と容積率
建ぺい率とはなに?容積率とはなに?
家を上空から上から見た時の面積が「建築面積」と言います
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合の事です
購入した土地の建ぺい率が50%の場合
100㎡の土地で50㎡以内で建物を建てることになります
また、すべての階の床面積を合計したものを「延べ床面積」と言います
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積を割合の事になります
その土地が容積率150%の場合
100㎡の敷地の場合、150㎡以内の延べ床面積でなければなりません
これは用途地域によって決められています
2家の位置が決まる道路との関係
建築法規の中に敷地の前面道路の幅員が
4m未満の場合道路の中心から2メートルの部分までは
所有する敷地内であっても建物や塀などは
作ってはいけない決まりになっています
これは将来道路幅を4メートル幅に拡張するための措置です
また、日ごろ私たちが道路として使用しているところが
役場が道路として認めていない場合は敷地に
道路が面していないこととなり新築が建てれなくなります
以上のように実際購入した土地に接する道路は
重要なポイントになってくるので要チェックです
3絶対高さ制限・斜線制限とは?
あるひとかたまりの町並みの中のすべての建物を
ある一定の限度を超えない大きさで揃えようとする
規制があります
用途地域によって違ってきます
住居専用地域には「北側斜線制限」と言われる高さの制限があり
さらに第一種・第二種低層住宅専用地域には
「絶対高さ制限」と言う規制も加わります
用途地域によって建てれる高さに規制があると言うことです
続きは、また次回お話しますね。
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