今日は前回の続き土地選びの予備知識のお話です

4緩和規制もあります
中には規制が緩和されるケースがあります
土地の有効利用のため建築物の形状や

計画内容に床面積によって

や高さの制限が緩和されるケースがあります

 

 

 

例えば地下室が総面積の1/3以下であれ

延べ床面積に算入されない場合があります

 

 

また住宅母屋と一体として作られた車庫は

総面積の1/5までは延べ床面積に

算入されない場合があります

 

 

ご自身が購入した土地が規制緩和が

利用できるかどうかは専門的な知識が

必要になってきます

 

 

建築士に相談するのがよいですね

 

 

5防火地域や準防火地域
住宅密集地や幹線道路に接する地域

商業・工業地域には「防火地域」「準防火地域」

という指定があります

 

 

 

建築するその敷地が「防火地域」「準防火地域」の

指定を受けていたら、耐火性能のある建物を

建てなければなりません

 

 

 

「木造の建物を建てたいのに木造が建てられない」

というケースも発生することもあります

 

 

 

またこれらの指定以外にも屋根や壁を燃えにくい素材に

しなければならない地域があります

地域によっては家の素材が決まってしまうのです

 

 

 

自分の土地がその指定に含まれるかどうか?

建築士に調べてもらいましょう

 

 

 

 

全く頭に入らない人もいらっしゃったかもしれませんね

この5つの基本法規に関しては建築士に相談するのがいいです

しかも親切な建築士に相談するのがおすすめです

 

 

 

次回は、土地をも含めて再度お金について住宅ローンについて

お話してみたいと思います

 

 

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