今日は前回の続き土地選びの予備知識のお話です
4緩和規制もあります
中には規制が緩和されるケースがあります
土地の有効利用のため建築物の形状や
計画内容に床面積によって
や高さの制限が緩和されるケースがあります
例えば地下室が総面積の1/3以下であれ
延べ床面積に算入されない場合があります
また住宅母屋と一体として作られた車庫は
総面積の1/5までは延べ床面積に
算入されない場合があります
ご自身が購入した土地が規制緩和が
利用できるかどうかは専門的な知識が
必要になってきます
建築士に相談するのがよいですね
5防火地域や準防火地域
住宅密集地や幹線道路に接する地域
商業・工業地域には「防火地域」「準防火地域」
という指定があります
建築するその敷地が「防火地域」「準防火地域」の
指定を受けていたら、耐火性能のある建物を
建てなければなりません
「木造の建物を建てたいのに木造が建てられない」
というケースも発生することもあります
またこれらの指定以外にも屋根や壁を燃えにくい素材に
しなければならない地域があります
地域によっては家の素材が決まってしまうのです
自分の土地がその指定に含まれるかどうか?
建築士に調べてもらいましょう
全く頭に入らない人もいらっしゃったかもしれませんね
この5つの基本法規に関しては建築士に相談するのがいいです
しかも親切な建築士に相談するのがおすすめです
次回は、土地をも含めて再度お金について住宅ローンについて
お話してみたいと思います
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